よくある質問 Q&A
-
はかりの取引・証明用と取引・証明以外用の違いは何ですか。
食品などを量り売り(取引)する際は、取引・証明用のはかりでなければ使用することができません。また、はかりを取引または証明に使用される場合は、定期検査を受けることが計量法で定められています。購入後、お使いの区域で行われる定期検査の日程を計量検定所(各市町村が指定した場所)に確認し、はかりに記載されている検定年月より1年を過ぎる場合は定期検査を受けてください。以降は2年ごとに定期検査を受けてください。